こんなお悩みありませんか?

古物商許可が必要になるケース
✔ 中古品を仕入れて販売する場合
✔ 買取した商品を販売する場合
✔ インターネットで中古品を販売する場合など
「自分の場合は必要?」という段階でもご相談ください。
警察が確認する主なポイント
✔ 営業所:実態のある営業所か
✔ 管理者:専任の管理者を置くことができるか
✔ 欠格事由:欠格事由に該当しているか
✔ URLの届出:ネット販売はURL届出必要
当事務所のサポート内容

行政書士渡邉昇事務所
代表 渡邉 昇(登録番号26091747)
〒211-0025 川崎市中原区木月二丁目17番5号 和助ビル ビズコンフォート元住吉 2号室
(東急東横線・目黒線 元住吉駅東口から徒歩 3分)
TEL/FAX 044-400-0723 (受付時間 平日18時~20時、土曜10時~17時)
mail お問い合わせ
対象地域 川崎市、横浜市、東京都大田区
許可取得までの流れ

料 金
新規申請 55,000円(税込)~
【主なサポート内容】
必要書類のご案内・確認、申請書類の作成、行政庁への提出代行・補正対応
※営業形態、法人構成などにより変動します。
※別途、法定費用(19,000円)が必要です。
よくあるご質問
Q. メルカリだけの販売でも必要ですか?
A. メルカリでの販売でも、仕入れた中古品を継続して販売する場合は古物商許可が必要になることがあります。
販売方法ではなく、商品の取得方法や販売目的がポイントです。
Q. 自宅でも営業所として申請できますか?
A. 自宅を営業所として申請できる場合があります。ただし、賃貸住宅や管理規約の内容によっては制限があるため、
事前の確認が必要です
Q. 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A. 申請後、通常は40日前後で許可が下ります。必要書類の収集や事前準備を含めると、余裕を持った
スケジュールがおすすめです。
Q. 副業でも古物商許可を取得できますか?
A. 副業でも古物商許可の取得は可能です。ただし、営業所や管理者の要件を満たす必要があるため、
事業形態に応じた確認が必要です。
Q. 古物商許可が不要なケースはありますか?
A. 自分で使用していた不用品を売却する場合などは、通常、古物商許可は不要です。
ただし、仕入れて販売する場合は許可が必要になる可能性があります。
Q. 法人で申請する場合、個人と何が違いますか?
A. 法人申請では、役員全員について欠格事由の確認が行われます。
また、法人関係書類の提出が必要になるため、個人申請より準備する資料が増えます。
Q. インターネット販売ではURL届出が必要ですか?
A. 自社サイトなどを利用して中古品を販売する場合は、URLの届出が必要になることがあります。
販売方法によって取扱いが異なるため、事前確認が重要です。